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2009年12月 アーカイブ

2009年12月09日

八月革命説

八月革命説(はちがつかくめいせつ)とは、1945年(昭和20年)8月のポツダム宣言受諾により、主権の所在が天皇から国民に移行し、日本国憲法は新たに主権者となった国民が制定したと考える学説のこと。主権の所在の移行を、法的な意味での革命と解することから、八月革命説と称される。憲法学者・宮沢俊義により提唱された。
八月革命説は、大日本帝国憲法の改正として成立した日本国憲法について、憲法改正限界説に立った場合の憲法制定過程の説明理論である。

すなわち、天皇主権を基本とする大日本帝国憲法から国民主権を基本とする日本国憲法への改正は、憲法改正の限界を超える。しかし、「1945年(昭和20年)8月のポツダム宣言受諾」により天皇から国民へ主権の所在が移行し、法的に一種の「革命」(八月革命)があったと解される。したがって、日本国憲法は新たに主権者となった国民が制定した憲法であり、改正手続は形式的な意味しか持たない。

このように、八月革命説は、革命という法的な擬制(フィクション)を用いて、日本国憲法の成立を説明した。
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多くの近代的な成文憲法には、その内容として、憲法自体の改正手続を定めている。この改正手続に従って行われた憲法改正は、法的に正当なものとして承認される。もっとも、この手続に依ったとしても改正し得ない、「憲法改正の限界」を憲法に明記してあるものもある。また、このような憲法改正の限界が明記されていない場合にも、改正を憲法全体に及ぼすことができるのか、それとも法理上一定の限界があるかについては、学説上争いがある。これが、憲法改正無限界説と憲法改正限界説との争いである。
憲法改正無限界説によれば、憲法改正手続に従った改正は、いかなる内容への改正も法的に正当化される。これに対して、憲法改正限界説によれば、憲法改正手続に従った改正といえども、改正前憲法の基本原理・根本規範を改めてしまうような改正は、改正前憲法によっては法的に正当化されないとされる。

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